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弁護士事務所様へご案内

ご挨拶

破産管財不動産の処理等、任意売却に伴う担保権抹消交渉や利害関係人との交渉において、弁護士事務所様は多くの時間を費やされている事と存じます。弊社は、債務超過等による任意売却を主業務として取り組んで来た経験と実績を生かし、売主様が破産管財人・相続財産管理人の任意売却を主とした仲介、買取りをさせて頂いております。

弁護士先生のご意向に従い、最大限、迅速かつ公正な任意売却を行い、事件の終結にむけたお手伝いをさせていただいております。
ぜひ一度、ご相談頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

業務フロー

業務フロー図

業務内容

①売却不動産の査定業務 弊社では原則、現地調査に基づいて、適正な査定(評価)を行います。弊社で考える適正価格とは換価可能価値、すなわち現実的に売却できる価格を想定しています。対象不動産の周辺調査、資料収集、市場成約価格、路線価格等のデューデリジェンスに基づき査定を行います。財産分与や遺産分割、相続、申し立て時の任意売却などで不動産が関わっている事案は、全てお手伝いさせて頂く事が可能です。

②売却活動・入札手配業務 売却不動産の所在・種別等により、売却が難しい不動産でもオーソドックスな日本不動産流通機構等による販売活動と併せ、弊社独自の顧客とネットワークを使い、法人から個人客まで全国的に買受人をお探し致します。又、入札方式で買受希望人を決定される場合、弊社にて入札案内から内覧会の立会等の手配をさせて頂いております。

③別除権者との
 抵当権抹消同意のお手伝い
任意売却の場合、抵当権者様は既に独自の不動産の査定・鑑定をされているケースがほとんどです。買受希望者、各抵当権者との間に売買価格の乖離がないかを確認し、その調整を行います。配分案を作成し、各抵当権者から抵当権抹消の同意を頂く様、尽力致します。

④契約書の作成
 不動産引渡しに必要な
 各種手続きの手配
売主様が破産管財人・相続財産管理人の場合、売買契約書等の書類はすべて弊社にて作成させて頂いております。先生の方では、その売買契約書案等にて裁判所の売却許可決定のみ取得頂ければ、その他各種手続き、調整はずべて弊社にて対応させて頂いております。

⑤入居者の転居のお手伝い 任意売却に伴い、破産者等入居者の引越が必要な場合、弊社では不動産の任意売却の時期等を考慮し、スムーズな転居を行える様、入居者の引越のお手伝いをさせて頂いております。もちろん引越し費用等のご相談もお受けしております。
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